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15歳未満の脳死判定基準を明記へ―改正臓器移植法で省令改正案(医療介護CBニュース)

 改正臓器移植法が7月に施行するのに伴い、省令やガイドラインの改正を検討している厚生労働省の「厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会」は4月19日、来月にもパブリックコメントの募集を開始する省令とガイドラインの改正案をめぐり議論した。いずれも、新たに脳死下での臓器移植の対象となる15歳未満の小児について、これまで規定がなかった脳死判定基準や医療施設の要件が盛り込まれ、文言について詰めの協議を行った。

 改正省令では、これまで脳死判定そのものを行わなかった6歳未満の小児について、新たな脳死判定基準が明示される方向だ。この日の議論では、年齢の引き下げに伴う基準の変更点のうち、▽年齢による除外基準が、生後12週間未満▽判定間隔が、6歳未満は24時間以上▽収縮期血圧(血圧測定時の上の値)が、1歳未満が65水銀柱ミリメートル以上、1歳以上13歳未満が「年齢×2+65水銀柱ミリメートル以上」―に対しては、特に異論はなかった。
 ただ、体温に関する除外基準として厚労省が示した「直腸温32度以下、6歳未満は35度未満」という表現に対しては、「院内感染などを考え、測定場所を直腸に限らない方がよい」などの声が上がり、測定場所を直腸に限定しない「深部温」と表現する方向でまとまった。

 一方、ガイドラインの改正案は、臓器提供施設として、現在の▽大学病院▽日本救急医学会の指導医指定施設▽日本脳神経外科学会の専門医訓練施設(指導医や症例数などが特に充実していること)-に、新たに日本小児総合医療施設協議会の会員施設を加える内容で、委員からは「小児を対象にした施設で、成人の患者にどう対応するのか」「施設ごとにミッションを明確にすべき」などの質問や意見が上がった。

 これを受けて厚労省は、これらの医療施設を対象に、小児か成人のいずれかのみで脳死判定や臓器提供に対応しているか両方のケースに対応しているかや、小児に対応する上で、虐待の有無を判断できる体制が院内に整っているかなどを今後、調査する方針を示した。


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by 2hclqvr4xv | 2010-04-20 09:40
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